初めての方へ

事務所紹介

事務所名中山共同法律事務所
住所〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内3丁目20番6号 豊友ビル6F
電話番号052-953-8747
営業時間9:00~18:00
定休日土曜・日曜・祝日

アクセス

お車でお越しの方:近くにコインパーキングがありますのでご利用ください。

電車でお越しの方:地下鉄「久屋大通駅」西改札口を出て1番出口を上がり、北に向かって歩き、最初の信号の南西カドのビル6Fに当事務所があります。

弁護士紹介

中山 信義

出身は愛知県常滑市です。家業は漁師ですが、釣りは苦手です。大学在学中に第二次オイルショックで就職難を経験し、自己責任でやり甲斐のある定年のない仕事として弁護士を目指しました。人間同士のもめ事で解決できないことはないが信条です。趣味は、料理、俳句、卓球、ゴルフ、読書、映画鑑賞などです。

プロフィール

 

県立横須賀高校卒業

 

東北大学法学部卒業

1982

愛知県弁護士会登録

2000

愛知県弁護士会副会長

2005

知多地方小中学校PTA連絡協議会会長

2008年~現在

常滑市公平委員会委員長

20092010

名古屋錦ロータリークラブ 会長

2016~2017年

愛知県弁護士会常議員会議長

20172019

半田調停協会会長

2020

一宮市建築審査会会長

 

中山 信義

辻 佳世子

どのような問題でも、光の当て方によって異なった側面が浮かび上がり法的評価も変わってくるものと考えます。光の当たらなかった側面にも光を当て、それにより依頼者の方々の権利の実現をはかっていきたいです。また女性の視点も生かしていきたいです。趣味は、マラソン(東京マラソン2回、名古屋ウィメンズマラソン等)、ゴルフ、スキー、スキューバダイビング、山などです。

プロフィール

 

長野県立須坂高校卒業

 

名古屋大学法学部法学科卒業

1998

愛知県弁護士会登録

2005

パートナーに就任

 

元愛知県弁護士会会報委員会委員

 元名古屋市消費者苦情処理委員会委員
 元愛知県市場化テスト監理委員会委員
 元愛知県がんセンター愛知病院受託研究審査委員会及び倫理審査委員会委員
 元愛知県がんセンター愛知病院倫理審査委員会特別調査委員会委員
 現尾張旭市情報公開·個人情報保護審査会委員
 現愛知県指定管理者等選定委員会委員
 現愛知県入札監視委員会委員
 現名古屋市広告·景観審議会委員
 現名古屋市大規模小売店舗立地審議会委員
 現愛知県弁護士会差別的取扱い等に関する調査委員
2020年度愛知県弁護士会常議員

 

辻 佳世子

杉坂 華

出身は愛知県安城市です。法律の専門家としての冷静さを持ちつつ、常に依頼者の立場に立つことをモットーにし、依頼者の方にとって最善の解決策を探すよう心がけています。依頼者の方が再び前向きな一歩を踏み出せるようお手伝いしていきたいと思います。趣味は、食べ(飲み?)歩きとヨガです。

プロフィール

愛知県立岡崎高校卒業

一橋大学法学部卒業

京都大学法科大学院卒業

2009

愛知県弁護士会登録

杉坂 華

岩本 康秀

出身は大阪ですが、幼少のころに名古屋に引越してきましたので名古屋が地元であると思っています。何事にも丁寧に事件に取り組んでいくことを心がけています。趣味はサザンオールスターズ(桑田佳祐)のライブに行くことやボーリング等です。

プロフィール

愛知県立千種高校卒業

早稲田大学法学部卒業

南山大学法科大学院卒業

2010

愛知県弁護士会登録

岩本 康秀

中山 裕徳

生まれは愛知県名古屋市ですが、愛知県常滑市で育ちました。弁護士として事件を法的に解決することはもちろんですが、「弁護士に依頼してよかった」と思っていただくため、依頼者に寄り添い、一つ一つの事件に誠意を持って取り組みます。趣味はサッカー、本屋巡り、史跡巡りです。

プロフィール

愛知県立明和高校卒業

立命館大学法学部卒業

立命館大学法科大学院卒業

2017

愛知県弁護士会登録

中山 裕徳

光野 良祐

生まれこそ神奈川県ですが、幼少期より愛知県で暮らし、この度当地にて弁護士として活動することとなりました。

法的トラブルに見舞われると,色々と不安に感じられることもあるかと思います。そのように感じられている依頼者·相談者の方に寄り添い,「依頼して良かった」「相談して良かった」と思っていただけるよう,誠意をもって全力で取り組んで参ります。

光野 良祐

弁護士費用

弁護士報酬・費用について

弁護士が依頼をうける事案は、千差万別です。

たとえば、同じ相続事件でも、遺言書の有無やトラブルになっているかどうかなどによって解決の内容が異なってきます。

かといって、お寿司屋などの、「時価」と書かれた値札のように、何らかの基準も示されてないと、依頼しようと思われても、頼もうかどうか迷ってしまうことがあるのも事実です。

詳細は、基準をもとに事件の具体的な内容、依頼される方の置かれた状況などを考慮し協議させていただき、協議内容は委任契約書というカタチで書面化し、双方で保管する方法を採らせていただいております。

弁護士費用の種類

弁護士の費用といわれるものには、以下の5つに分けられます。

1.法律相談料

法律相談を行うことにより発生する費用です。
一般的に時間制で料金を設定していることが多く、当事務所でも、原則305,000円とさせていただいております。
なお、ネットなどで申込された場合には初回は相談時間に関係なく無料で対応させていただいております。

2.着手金

仕事を依頼した段階でお支払いいただく費用です。
この着手金をいただくことにより、書面を作成したり、依頼者や関係者と打ち合わせをしたり、裁判所に出かけたりなどの代理人としての活動を行います。
そのため、いわゆる手付と異なり、報酬金の一部に組み込まれるものではなく、依頼した結果が、成功、不成功に関わらず、原則返還されません。
なお、費用を算定するとき、原則、経済的利益の額がどの程度かを基準にして決めることになります。

3.報酬金

依頼に対する成功報酬です。
依頼が終了した段階で、成功の程度に応じて支払う費用です。
この場合も、具体的にどの程度の経済的利益が得られたかが基準となります。
こちらが請求した場合には、どれだけ得られたかが基準となりますが、逆に、請求された事案の場合には、請求された額からどれだけ減額できたかが基準となります。

5.実費

交通費や通信費·宿泊費など、依頼された事件を進め解決に至るまでに、実際に発生する費用のことです。
裁判を行うような場合の収入印紙代や記録謄写費用、内容によっては、保証金、供託金、鑑定料なども含まれます。
当事務所では、事件をお受けする際に、事案に応じて相当額を実費預かり金としてお預かりし、事件終了後に実費の使用明細をお見せし、清算させていただいております。

事案の種類別での目安となる基準

1.民事事件の場合

例えば、金銭の貸し借り、交通事故での損害賠償、家や土地の貸し借りや明け渡し、請負代金の請求、未払い賃金の請求など経済的活動のなかで生じるトラブルから発生する場合が該当します。

経済的利益の額

着手金

報酬金

300万円以下の場合

8%

16%

300万円を超え3,000万円以下

5%9万円

10%18万円

3,000万円を超え3億円以下

3%69万円

6%138万円

3億円を超える場合

2%369万円

4%738万円

注:事件内容によって、30%の範囲で増減額をさせていただく場合があります。 着手金の最低額は、10万円ですが、経済的利益が少額の場合には、事情により10万円以下にさせていただく場合があります。

初めての方へ

「すでに困っている人」も、「予備知識として聞いておきたい人」も

「我が家には財産らしい財産はないから相続なんて関係ない…」

いえいえ、それは違います。
相続は他人事だと思っていませんか? 実は相続は非常に身近な問題です。人が亡くなった瞬間から相続はスタートします。莫大な資産はなくても、自家用車、自宅、預貯金等はどこの家にもあるはずです。それらすべてが法的に「財産」とされ、相続の対象となります。

「すでに困っている人」も、「予備知識として聞いておきたい人」も​

手続きはわからなくて当たり前

相続問題にかかわることは一生のうちに何度もあることではありません。手続きがわからなくて当たり前です。
相続はたまにしか発生しない問題ですが、誰にも訪れるはずの問題です。しょっちゅう遭遇する問題ではないだけに、いったいどこに相談すればいいのかわからない人が大半です。

まずはお電話かメールで無料相談のお申し込みを

その際、ご自身の連絡先をお伝えください。後ほどこちらから再度ご連絡、日程調整をして初回の相談にお越しいただくことになります。

まずはお電話かメールで無料相談のお申し込みを​

昼間は忙しい。そんな方には夜間の相談も実施しております

お仕事の都合、ご家族の都合等でどうしても昼間は時間がつくれない、そんなご事情もどうぞ遠慮なくおっしゃってください。夜間の相談にも応じております。

初回相談だけで終わるかも…

それでもいっこうにかまいません。専門家に話を聞いてもらうだけで、お越しいただいた方のお気持ちが少しでも軽くなったなら本望だと考えております。とにかくまずはお気軽に。

初回相談だけで終わるかも… ​

相談の流れ

1.相談日時ご予約

法律問題に関してお悩みの方は、まずはお電話かメールで相談日時をご予約ください!

  • TEL:052-953-8747
  • 営業時間 9:00~18:00

ご予約いただければ夜間(20時まで)の法律相談にも対応いたします。お気軽にお問合わせください。

2.事務所での無料相談

法律問題ならどの様なことでもご相談ください。 ご不明なことやお悩み、内容をなるべく詳細にお話しください。 相談内容や質問事項についてまとめた書類をご持参いただくと効率的です。 法律問題かどうか解らない場合にもお電話にてお気軽にお問い合わせください。

3.ご提案

ご相談の内容に応じて適切と思われる解決方法をご提案いたします。 個人情報を取り扱う際には、個人情報保護法を始めとする関係諸法令等を遵守し、適切な管理に努めて参ります。

4.ご契約

ご提案させていただいた解決方法の中で当事務所への委任を希望された場合はご契約となります。

ご契約の着手金や成功報酬などの料金は事前に説明させていただき、そのうえで契約書を作成します。

5.業務開始

ご提案させていただいた内容で解決に向けて業務を遂行いたします。
業務の進捗状況は定期的にお客様にご報告いたしますのでご安心ください。

相続が発生してからの流れ

被相続人が亡くなった瞬間から、相続は始まります

「まず何から手を付けていいのかわからない」
「手続きに期限はあるの?」

わからなくて当たり前です。
一人の人が相続にまつわる手続きをする機会は、一生の間に何度も訪れるわけではありません。まずは初回相談にお越しください。

被相続人が亡くなった瞬間から、相続は始まります​

相続開始→遺言書の有無の確認

遺言書がある場合、基本的にはその内容に従って相続が行われます。遺言書がない場合、財産と相続人の調査を行い、相続人が複数いる場合遺産分割の手続きをします。

STEP1

まず、相続人確定手続きを行います​

被相続人(亡くなられた方のこと)の「出生から死亡までの戸籍」を取り寄せます。

STEP2

遺言書がある場合

自筆証書遺言書ですか、公正証書遺言ですか?

自筆証書遺言書の場合、家庭裁判所に検認申立て→遺言書の存在を全相続人に知らしめるとともに、内容を確認します。遺言書が有効か無効かを決める手続きではありません。
遺言書にしたがって遺産相続を行うか、相続放棄をするかを決めます。相続放棄は遺産すべてに対して行います。遺産を選んで相続したり放棄したりすることはできません(たとえば、土地は相続するが建物は放棄する、ということはできません)。

STEP3

遺言書がない場合

相続人同士で遺産分割の協議後、遺産分割をします。

法律に則った相続配分(法定相続分)に従い、相続を行います。協議によって遺産分割を行う場合は、相続人全員の意思の合致が必要です。その場合、遺産分割協議書を作り、不動産の相続登記や預貯金の解約手続、株式の名義変更などに必要となります。全員が同意すれば面倒な手続を弁護士に依頼することもできます。 協議によって遺産分割がまとまらない場合は裁判所に調停を申し立て、調停により遺産分割を行います。この場合調停調書が作成されます。調停でもまとまらない場合、審判による遺産分割が行われることになります。審判による場合、裁判官が分割の内容や方法などを決めるので、従わなければなりません。

STEP4

遺産分割協議終了後、相続財産の名義変更

相続人全員が納得しなければ相続は終了しません。土地や建物などの不動産などは名義がはっきりするまでは、次の手続きに入れません(売却や賃貸契約等)。

相続税の支払いは、相続が発生してから10カ月以内

相続割合を決めるまでの期間に特に定めはありません。しかし、一定額以上の遺産がある場合、相続税を支払わなければなりません。相続税の支払いは、相続が発生してから10カ月以内に支払うという決まりになっています。万一、この期限内に遺産分割がなされなかった場合は、法定相続分に従って相続したという「仮定」に基づいて納税して、その後遺産分割が行われた後に清算します。

遺産分割のやり直しはできません

遺産分割協議が相続人全員の合意により成立した場合、原則としてやり直しはできません。

初回
無料相談

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